公益社団法人やどかりの里は,精神障害をもつ人たちが,地域で安心して暮らしていくために必要な生活にかかわる支援活動を推進しております.

定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 この法人は、公益社団法人やどかりの里という。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市見沼区大字中川562番地に置く。

(目的)

第3条 この法人は、精神的障害を有する者及び精神的な問題のために社会適応の困難な者に対する社会復帰及び精神的健康維持のために必要な相談、指導及び援助を行なうとともに、地域社会に精神保健福祉活動を広めることを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するための次の事業を行なう。
(1)精神的障害を有する者等に対する社会復帰のための作業指導、社会生活指導及び相談援助
(2)前号に係わる講座、研修、訓練
(3)指定相談支援事業
(4)指定障害福祉サービス事業
(5)指定訪問介護事業
(6)その他目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

(会員の種別)

第5条 この法人の会員は次の2種とする。正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体
(2)準会員 この法人の目的に賛同してその事業を支援するために登録した個人または団体。

(会費)

     
第6条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(入会)

第7条 会員になろうとする者は理事長に入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(会員の資格喪失)

第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または会員である団体が解散したとき。
(3)1年以上会費を納入しないとき。
(4)除名されたとき。

(退会)

第9条 会員が退会しようとするときは、その旨を文書で理事長に届け出なければならない。

(除名)

第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この法人の定款または規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を毀損し、またはその設立の趣旨に反する行為をしたとき。
2 前号の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日の一週間前までに当該会員に通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。
3 理事長は会員を除名したときは、除名した会員にその旨を通知しなければならない。

(拠出金品の不返還)

 第11条 すでに納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第3章 役 員

(役員の設置)

第12条 この法人に次の役員をおく。
(1)理事長   1名
(2)常務理事  3名以内
(3)理事(理事長、常務理事を含む。) 10名以上15名以内
(4)監事    2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち3名以内を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項に規定する業務執行理事(理事会の決議により法人の業務を執行する理事と選定された理事をいう。以下同じ)とする。
4 理事及び監事は、会員の中から総会において選任する。
5 理事は理事の中から理事長、常務理事を理事会の決議によって選定する。
6 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
7 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(職務)

第13条 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
2 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
3 常務理事は理事会の議決に基づきこの法人の業務を処理する。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
5 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
6 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(任期)

第14条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。またこの規定にかかわらず、任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
2 役員は、再任されることができる。
3 理事または監事が第12条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。

(解任)

第15条 役員に役員としてふさわしくない行為があったとき、または心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、総会においてその役員を解任することができる。

(役員に対する報酬)

第16条 役員には報酬を支給しない。
2 役員には費用を弁償することができる。

(損害賠償責任の免除)

第17条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であったものを含む)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

第4章 会 議

(種別)

第18条 この法人は理事会を置き、会議は総会及び理事会の2種とし、総会は定時総会及び臨時総会とする。

(構成)

第19条 総会はすべての正会員をもって構成し、一般社団法人及び財団法人に関する法律上の社員総会とする。
2 理事会は理事をもって構成する。

(機能)

第20条 総会は次の事項について決議する。
(1) 入会の基準並びに入会金及び会費の額
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事(以下「役員」という)の選任及び解任
(4) 理事及び監事の報酬等の額
(5) 貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書並びに財産目録の承認
(6) 定款の変更
(7) 事業の全部の譲渡
(8) 解散及び残余財産の帰属の決定
(9) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 2 理事会はこの定款に定めるもののほか次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(会議の開催)

第21条 定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催する。
2 臨時総会は次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)現在正会員数の10分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。

(会議の招集)

第22条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集し,理事会は理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対して、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 会議を招集するには、会議の目的たる事項及びその内容ならびにその日時及び場所を示した文書により、開催の日の5日前までに会議の構成員に通知しなければならない。(ただし、理事会を緊急に招集する必要がある場合は、この限りではない。)

(会議の議長)

第23条 総会の議長は、その総会において、出席した会員のうちから選任する。
2 理事会の議長は理事長がこれにあたる。理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が理事会の議長となる。

(定足数)

第24条 会議は総会においては正会員、理事会においては決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事のそれぞれ過半数の出席がなければ開催することができない。

(議決)

第25条 総会の議事はこの定款に定めるもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において、議長は会員として議決に加わる権利を有しない。
2 理事会の議決は決議について特別の利害関係を有する理事を除く出席理事の過半数の同意をもって決する。
3 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が当該提案について書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。但し監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。

(書面表決)

第26条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事について書面により表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前第25条の規定の適用については,その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)

第27条 会議の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 総会の議事録は、議長が記名押印する。
3 理事会の議事録には出席した代表理事および監事は記名押印する。ただし、代表理事の選定を行う理事会については他の出席した理事も記名押印する。
4 前1項の規程により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。

第5章 財産及び会計

(財産の構成)

 第28条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄附金品
(4)事業にともなう収入
(5)財産から生ずる収入
(6)その他の収入

(財産の管理)

第29条 財産は理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(経費の支弁)

第30条 この法人の経費は財産をもって支弁する。

(事業年度)

第31条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第32条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第33条 この法人の事業報告書、事業報告の付属明細書、貸借対照表、正味財産増減計算書、貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書、財産目録は、理事長が作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経てその事業年度終了後3ヶ月以内に定時総会の承認を得なければならない。
2 第1項の規定により承認された書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)役員の名簿
(3)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
3 定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、理事名簿及び会員名簿の記載事項のうち、個人の住所については一般の閲覧に供しないものとする。
5 貸借対照表は、定時総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
6 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定にもとづき、毎事業年度、当該事業年度末日における公益目的取得財産残額を算定し、第2項第3号に規定する書類に記載するものとする。

第6章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第34条 この定款は、総会の決議によって変更することができる
2 第1項の規定にかかわらず、第36条の規定はこれを変更することができない。

(解散)

第35条 この法人は、総会の決議その他の法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取り消し等にともなう贈与)

第36条 この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継続する法人が公益法人であるときを除く)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の処分制限)

第37 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。

(残余財産の帰属)

第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第7章 公告の方法

(公告)

第39条 この法人の公告は、電子広告による方法とする。
2 前項の規定にかかわらず、事故その他やむを得ない事由によって電子公告を行うことができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第8章 事務局

(事務局)

第40条 この法人の事務を処理するためにこの法人に事務局を置く。
2 事務局には、職員を置く。
3 事務局の職員は、理事長が任免する。ただし、事務局の重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については理事会が定める。

(備付け書類及び帳簿)

第41条 事務局には常に次に掲げる書類及び帳簿を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)許可、認可書等及び登記に関する書類
(3)会員名簿
(4)役員名簿
(5)理事,監事に対する報酬等の支払基準を記載した書類
(6)定款に定める議決機関の議事録
(7)当該年度の事業計画書及び収支予算書
(8)過去5年間の事業報告及びその附属明細書
(9)過去5年間の損益計算書及びその附属明細書、貸借対照表及びその附属明細書
(10)過去5年間の各事業年度末における財産目録
(11)監査報告書
(12)埼玉県知事が当該法人を監督するために発した文書

第9章 雑 則

(委任)

第42条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な書類は、理事会の決議を経て、理事長が定める。

附 則

1 この定款は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人設立登記を行ったときは、第31条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 第12条の規定にかかわらず、この法人の最初の理事長は土橋敏孝、常務理事は浅見典子 増田一世 三石麻友美とする。

2011(平成23)年12月21日 社団法人やどかりの里を名称変更し、移行したことにより設立・登記
2020(令和2)年6月13日 改訂
2021(令和3)年6月12日 改訂
2023(令和5)年6月17日 改訂

以上 本法人の定款に相違ありません。

年  月  日

埼玉県さいたま市見沼区大字中川562番地

公益社団法人やどかりの里
代表理事 増田一世

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