日本健康福祉政策学会
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■学会規定

(名称)
第1条 この学会は、日本健康福祉政策学会(以下「学会」という。)と称する。

第2条 この学会は、健康、福祉分野での政策に関する研究の充実を図り、実際的な健康福祉政策の向上に資することを目的とする。

第3条 本学会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。  
(1)学術大会の開催  
(2)必要な刊行物の発行  
(3)健康福祉政策に関する調査研究  
(4)自治体職員、市民の政策づくり活動への学術的支援  
(5)別に定める規定による事業の主催、共催、後援
(6)その他、必要な事業

(会員および会費)
第4条 会員の種別は、次のとおりとする。  
 1 正会員  この学会の趣旨に賛同し、別に定める会費を納めるもの。  
 2 賛助会員 この学会の趣旨に賛同し、別に定める賛助会費を納めるもの。
 3 名誉会員  健康福祉政策学に関する学識と経験を有し、本学会の発展・向上に貢献のあったものを理事会の発議により、総会にて名誉会員とすることができる。 名誉会員は会費の納入は免除するが、会員としての権利を有するものとする。

第5条 正会員とは、本会の目的に賛同し、その活動に参加する個人で、別に定める会 費を納めるものとする。  
A正会員のうち学生は、会員の申し出により、別に定める規定により会費の軽減を図るものとする。  
B本学会の趣旨に賛同し目的に協力する団体等は、理事会の推薦により賛助会員になること ができる。賛助会員は、別に定める賛助会費の納入の他には、会員としての権利義務を有しない。

第6条 会員になろうとする者は、会員の紹介を受け、当該年度の会費を添えて入会申込書を理事長に提出しなければならない。  
A 会員は、会計年度内にその年度の会費を納入しなければならない。  
B すでに納入した会費は、返却しない。

第7条 会員は、次の各号の一に該当する場合には会員の資格を失う。   
 1 本人より退会の申し出があったとき。   
 2 会費を2カ年滞納したとき。   
 3 死亡したとき。

第8条 この学会に次の役員をおく。   
 1 大会長         1名  
 2 理事長         1名  
 3 副理事長        2名以内  
 4 理事           若干名   
 5 監事           2名  
A 大会長は、任期中理事とする。ただし理事の定数外とする。

第9条 大会長は、理事会の推薦により総会で選出する。
A 大会長は、学術大会を開催する。
B 大会長の任期は、前回総会終了の翌日から、今回の総会終了日までとする。

第10条 理事は別に定める規定により、正会員の選挙によって選出する。 
A 学会の運営を円滑にするために、理事長が理事若干名を推薦し、理事会の承認を得て選出することができる。 
B 監事は、理事会の議決により理事長が委嘱する。
C 理事長、副理事長は、別に定める規定により選出する。
D 理事長は、学会を代表して会務を掌理する。 
E 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、あらかじめ指名された副理事長がその職務を代理する。  
F 大会長、理事長、副理事長、理事または監事に欠員を生じたときは、補欠役員を選出する。  
G 理事は、企画・総務、仲間づくり、情報発信、研修およびその他の会務を分掌する。  
H 理事は、理事会を組織し、重要事項を審議する。
I 監事は、民法第59条の職務を行う。

第11条  理事長、副理事長の任期は、3年とする。
A 理事および監事の任期は、3年とする。
B 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
C 役員は、その任期満了後においても後任者就任するまでの間は、尚その職務を行なう。

第12条 理事会は、必要に応じ理事長がこれを招集する。ただし、理事の3分の1以上が会議の目的事項を示して請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。  
A 理事会に議長をおき、理事長がこれにあたる。

第13条 理事会は、理事現在数の2分の1以上の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。ただし、当該議事について書面をもって予め意志表示を行なった者は、出席者とみなす。  
A 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

第14条 理事会は、本規定に定められたものの他、次の事項を付議するものとする。 
 1 学会総会に付議する事項
 2 学会総会より委任された事項
 3 正会員20名以上の連名で審議の要求のあった事項
 4 その他、理事長が必要と認めた事項

第15条 学会の事務および事業を円滑に進めるために、理事長の補佐として常任理事若干名をおくことができる。  
A常任理事は、理事長が任免し理事会の承認を得るものとする。

第16条 総会は毎年1回理事長が招集し、議長には理事長があたり、この規定の定める他、次の議事及び行事を行なう。
 1 事業計画および収支予算
 2 事業報告および収支決算  
 3 その他理事会において必要と認めた事項
A 議案の審議は出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(委員会等)
第17条 この学会に委員会および研究部会をおくことができる。  
A 委員会の設置、任務、運営等については理事会の議決を経て定める。
B研究部会の設置に関しては別途定める。  
C委員会、研究部会に関する規定は、理事会の議決を経てこれを定める。

第18条 この学会に別に定める規定により、地方会をおくことができる。  
A 地方会の設置、その他は理事会の承認を経て定める。  
B 理事会および委員会は、その職務に応じて地方会の活動を支援する。

第19条 学会の費用は、会費その他の収入をもってこれに充てる。  
A 学会の予算は、理事会の承認を受けなければならない。  
B 学会の決算は、理事会の承認を受け、学会機関誌に掲載し報告しなければならない。  
C 学会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第20条 学術大会の費用は、特別会計とし、学術大会事務局においてこれを支弁する。  
A 大会長は、学術大会の費用に充当するため、出席者より大会参加費その他を徴収し、または寄付金を受けることができる。  
B 学術大会の決算は、理事会に報告しなければならない。

(事務局)
第21条 学会に、学会事務局および学術大会事務局をおく。  
A 学会事務局の規定は、理事会の議決を経て定め、学術大会事務局の規定はそのつど大会長 が定める。

(規約改正等)
第22条 本規定の変更は、総会の議を経て決定される。

(付則)
 1 事務局は○○におく。
 2 会費は、入会金2,000円、年会費5,000円(ただし、学生は3,000円)とする。
 3 1998年度の会計年度は、1998年6月1日から1999年3月31日とする。
 4 この規定は、1998年11月22日から有効とする。

■主催、共催に関する規定

第1条 学会規則第3条(5)に基づき、会員、もしくは他の組織、団体等から申請のあった事業について学会が主催、共催もしくは後援することができる。

第2条 主催もしくは共催は次の各号を満たした場合に認めるものとし、判断が困難な場合は理事会で審議することとする。 
1)本学会の目的に合致する事業であること
2)営利を目的とした事業ではないこと 
3)主催の場合は、本学会の会員が主催者であること
4)申請した事業の事務処理については申請者が行うこと

第3条 日本健康福祉政策学会の主催事業を実施しようとする会員、もしくは共催を申請するものは所定の様式に必要事項を記入の上、学会事務局に提出するものとする。

第4条 認可の審議は教育研修委員会がおこない、理事長が決定する。

第5条 主催については、学会員が他の組織や団体の主催ではなく実施する研修会やその他の事業について申請することとする。

第6条 共催、後援については、他の組織や団体が主催する事業について申請することとする

第7条 経費の負担については、事業の独立採算を原則とするが、正当な理由を認める場合は、本学会で一部経費を負担することができる。

第8条 認可後においても、認可の要件を満たしていないと判断される場合や本学会の品位を傷つける恐れがあると理事長が判断した場合は主催、共催の決定を取り消すことができる。

第9条 事業終了後、所定の様式に必要事項を記入の上、学会事務局に提出し、教育研修委員会および理事会に報告する。

(付則)1 この規定は、2005年4月1日から有効とする

■研究部会設置に関する規定
第1条 学会規則第17条(3)に基づき、会員からの申請により研究部会を置くことができる。

第2条 研究部会は次の各号を満たした場合に認めるものとする。
 1)本学会の目的に合致する研究内容であること
 2)申請者は、本学会の会員であること
 3)申請した研究部会の事務処理については申請者が行うこと

第3条 研究部会を設置しようとする会員は所定の様式に必要事項を記入の上、学会事務局に提出するものとする

第4条 認可の審議は理事会がおこない、理事長が決定する。

第5条 経費の負担については、事業の独立採算を原則とするが、正当な理由を認める場合は、本学会で一部経費を負担することができる

第6条 認可後においても、認可の要件を満たしていないと判断される場合や本学会の品位を傷つける恐れがあると理事長が判断した場合は主催、共催の決定を取り消すことができる。

第7条 研究成果は可能な限り毎年の学術総会において、何らかの形で発表することとし、総会に置いてその年度の活動を報告する。

(付則)
1 この規定は、平成17年11月13日から有効とする