精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第三号から第九号まで、第二十八条、第三十八条及び同法附則第二条の規定に基づき、精神保健福祉士法施行規則を次のように定める。  
 平成10年1月30日  厚生省令第11号 


精神保健福祉士法施行規則

(厚生労働省令で定める者の範囲)
第一条 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号。以下「法」という。)第七条第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 一 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を卒業した者
 二 旧高等師範学校規程(明治二十七年文部省令第十一号)による高等師範学校専攻科を卒業した者
 三 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の修業年限一年以上の研究科を修了した者
 四 旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中学校若しくは高等女学校を卒業した者又は旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)により、これと同等以上の学力を有するものと検定された者を入学資格とする旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「専門学校」という。)で修業年限(予科の修業年限を含む。以下この号において同じ。)五年以上の専門学校を卒業した者又は修業年限四年以上の専門学校を卒業し修業年限四年以上の専門学校に置かれる修業年限一年以上の研究科を修了した者 五 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)による防衛大学校又は防衛医科大学校を卒業した者 六 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発大学校の長期課程を修了した者(旧職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)による中央職業訓練所又は職業能力開発大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「新職業訓練法」という。)による職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者及び職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧職業能力開発促進法」という。)による職業訓練大学校の長期課程を修了した者を含む。)
2 法第七条第四号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による専修学校の専門課程(修業年限三年以上のものに限る。次項及び第四項において同じ。)又は各種学校(学校教育法第五十六条第一項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限三年以上のものに限る。次項及び第四項において同じ。)において法第七条第一号に規定する指定科目(第五項において「指定科目」という。)を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通 信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)とする。
3 法第七条第五号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において法第七条第二号に規定する基礎科目(第六項において「基礎科目」という。)を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通 信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)とする。
4 法第七条第六号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
  一 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)、盲学校、聾学校若しくは養護学校の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者(夜間において授業を行う専攻科、学科若しくは課程又は通 信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)
 二 保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第二号に規定する厚生労働大臣が指定する看護婦養成所(修業年限三年以上のものに限る。)を卒業した者
 三 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十二条第一号に規定する厚生労働大臣が指定する作業療法士養成施設(修業年限三年以上のものに限る。)を卒業した者
 四 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)を修了した者(旧職業能力開発促進法による職業訓練短期大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)を修了した者を含む。)
5 法第七条第七号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限二年以上のものに限る。次項及び第七項において同じ。)又は各種学校(学校教育法第五十六条第一項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限二年以上のものに限る。次項及び第七項において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者とする。
6 法第七条第八号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者とする。
7 法第七条第九号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 一 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)、盲学校、聾学校若しくは養護学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者
 二 保健婦助産婦看護婦法第二十二条第二号に規定する都道府県知事が指定する准看護婦養成所(修業年限二年以上のものに限る。)を卒業した者(学校教育法第五十六条に該当する者に限る。)
 三 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校の専門課程を修了した者(新職業訓練法による職業訓練短期大学校の専門訓練課程又は特別 高等訓練課程を修了した者及び旧職業能力開発促進法による職業訓練短期大学校の専門課程を修了した者を含む。)

(指定施設の範囲)
第二条 法第七条第四号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
 一 精神病院
 二 病院又は診療所(精神病床を有するもの又は精神科若しくは心療内科を広告しているものに限る。)
 三 保健所
 四 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)に規定する市町村保健センター
 五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に規定する精神保健福祉センター、精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム、精神障害者福祉工場、精神障害者地域生活支援センター及び精神障害者地域生活援助事業を行う施設
 六 前五号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設

(試験施行期日等の公告)
第三条 精神保健福祉士試験を施行する期日、場所その他精神保健福祉士試験の実施に必要な事項は、厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。

(精神保健福祉士試験の方法)
第四条 精神保健福祉士試験は、筆記の方法により行う。

(精神保健福祉士試験の科目)
第五条 精神保健福祉士試験の科目は、次のとおりとする。
 一 精神医学
 二 精神保健学
 三 精神科リハビリテーション学
 四 精神保健福祉論
 五 社会福祉原論
 六 社会保障論
 七 公的扶助論
 八 地域福祉論
 九 精神保健福祉援助技術
 十 医学一般
 十一 心理学
 十二 社会学
 十三 法学

(試験科目の免除)
第六条 社会福祉士であって、精神保健福祉士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、第五条に規定する精神保健福祉士試験の科目のうち、社会福祉原論、社会保障論、公的扶助論、地域福祉論、医学一般 、心理学、社会学及び法学を免除する。

(精神保健福祉士試験の受験手続き)
第七条 精神保健福祉士試験を受けようとする者は、様式第一による精神保健福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣(法第十条第一項に規定する指定試験機関が精神保健福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関。第九条において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の精神保健福祉士試験受験申込書には、法第七条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面 を添付しなければならない。

(受験手数料の納付)
第八条 法第九条第一項に規定する受験手数料は、国に納付する場合にあっては前条第一項に規定する精神保健福祉士試験受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第十条第一項に規定する指定試験機関に納付する場合にあっては法第十三条第一項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。 (合格証書の公布及び合格者の公告) 第九条 厚生労働大臣は、精神保健福祉士試験に合格した者には、合格証書を交付するほか、その氏名を官報で公告するものとする。

(登録事項)
第十条 法第二十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 登録番号及び登録年月日
 二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍)
 三 精神保健福祉士試験に合格した年月

(登録の申請)
第十一条 精神保健福祉士の登録を受けようとする者は、様式第二による精神保健福祉士登録申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(登録)
第十二条 厚生労働大臣は、前条の申請があったときは、精神保健福祉士登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が精神保健福祉士となる資格を有すると認めたときは、精神保健福祉士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に精神保健福祉士登録証を交付する。
2 厚生労働大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が精神保健福祉士となる資格を有しないと認めたときは、その理由を付し、精神保健福祉士登録申請書を当該申請者に返却する。

(登録事項の変更の届出)
第十三条 精神保健福祉士は、登録を受けた事項に変更があったときは、様式第三による登録事項変更届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(精神保健福祉士登録証再交付の申請等)
第十四条 精神保健福祉士は、精神保健福祉士登録証を汚損し、又は失ったときは、遅滞なく、様式第四による登録証再交付申請書を、汚損した場合にあっては、当該精神保健福祉士登録証を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 精神保健福祉士は、前項の申請をした後、失った精神保健福祉士登録証を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。

(変更登録等の手数料の納付)
第十五条 国に納付する法第三十四条に規定する手数料については、第十三条に規定する登録事項変更届出書又は前条第一項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第三十五条第一項に規定する指定登録機関に納付する法第三十四条及び法第三十六条第二項に規定する手数料については、法第三十七条の規定により読み替えられた法第十三条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
2 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。

(死亡等の届出)
第十六条 精神保健福祉士が次のいずれかに該当するに至った場合には、当該精神保健福祉士又は戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者若しくは法定代理人は、遅滞なく、精神保健福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 一 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合
 二 法第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合

(登録の取消しの通知等)
第十七条 厚生労働大臣は、法第三十二条第一項又は第二項の規定により精神保健福祉士の登録を取り消し、又は精神保健福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通 知しなければならない。
2 法第三十二条第一項又は第二項の規定により精神保健福祉士の登録を取り消された者は、前項の通 知を受けた日から起算して十日以内に、精神保健福祉士登録証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

(登録簿の登録の訂正等)
第十八条 厚生労働大臣は、第十三条の届出があったとき、第十六条の届出があったとき、又は法第三十二条第一項若しくは第二項の規定により精神保健福祉士の登録を取り消し、若しくは精神保健福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、精神保健福祉士登録簿の当該精神保健福祉士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該精神保健福祉士の名称の使用の停止をした旨を精神保健福祉士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。

(規定の適用)
第十九条 法第三十五条第一項に規定する指定登録機関が精神保健福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における第十一条から第十四条まで、第十六条(同条第二号に該当する場合を除く。)、第十七条第二項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「法第三十五条第一項に規定する指定登録機関」と、前条中「法第三十二条第一項若しくは第二項の規定により」とあるのは「法第三十二条第一項若しくは第二項の規定により厚生労働大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」とする。

附 則
(施行期日) 1 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(受験資格の特例)
2 法附則第二条の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
 一 精神病院
 二 病院又は診療所(精神病床を有するもの又は精神科若しくは心療内科を広告しているものに限る。)
 三 保健所
 四 地域保健法に規定する市町村保健センター
 五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神保健福祉センター、精神障害者生活訓練施設、精神障害者福祉ホーム、精神障害者授産施設、精神障害者福祉工場及び精神障害者地域生活援助事業を行う施設 六 前五号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設
3 平成十五年三月三十一日までは、第七条第二項中「法第七条各号のいずれか」とあるのは、「法第七条各号のいずれか又は法附則第二条」とする。

附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第二六号)
1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一一年九月一四日厚生省令第八一号) この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一二年三月二八日厚生省令第四九号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第七二号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。