精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
第五十条の二の三第一項の規定に基づき,精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準を次のように定める。
平成12年 3月31日 厚生省令第87号
◎平成12年11月20日 厚生省令第132号
精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準
目次
第一章 総則(第一条−第十二条)
第二章 精神障害者生活訓練施設(第十三条−第二十二条)
第三章 精神障害者授産施設(第二十三条−第二十九条)
第四章 精神障害者福祉ホーム(第三十条−第三十四条)
第五章 精神障害者福祉工場(第三十五条−第三十八条)
第六章 精神障害者地域生活支援センター(第三十九条−第四十三条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二の三第一項の規定による精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準は,この省令の定めるところによる。
(基本方針)
第二条 精神障害者社会復帰施設は,利用者に対し,健全な環境の下で,社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。
2 精神障害者社会復帰施設は,利用者の意思及び人格を尊重し,常にその者の立場に立って処遇を行うよう努めなければならない。
(構造設備の一般原則)
第三条 精神障害者社会復帰施設の配置,構造及び設備は,日照,採光,換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
2 精神障害者社会復施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く)は,建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物でなければならない。
( 設備の専用)
第四条 精神障害者社会復帰施設の設備は,専ら当該精神障害者社会復帰施設の用に供するものでなければならない。ただし,利用者の処遇に支障がない場合は,この限りでない。
(職員の専従)
第五条 精神障害者社会復帰施設の職員は,専ら当該精神障害者社会復帰施設の職務に従事する者でなければならない。ただし,利用者の処遇に支障がない場合は,この限りでない。
(勤務体制の確保等)
第六条 精神障害者社会復帰施設は,利用者に対し,適切な処遇を行うことができるよう,職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 精神障害者社会復帰施設は,当該精神障害者社会復帰施設の職員によって処遇を行わなければならない。ただし,利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については,この限りでない。
3 精神障害者社会復帰施設は,職員に対し,その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(運営規定)
第七条 精神障害者社会復帰施政は,次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一 施設の目的及び運営の方針
二 職員の職種,数及び職務の内容
三 利用定員
四 利用者の処遇の内容及び利用料その他の費用の額
五 施設の利用に当たっての留意事項
六 非常災害対策
七 その他施設の運営に関する重要事項
(医療機関等との連携)
第八条 精神障害者社会復帰施設は,利用者の意向を尊重しつつ,必要に応じ,医療機関,保健所,精神障害者地域生活支援センターその他の関係機関との連絡体制を整備しなければならない。
(地域との連携等)
第九条 精神障害者社会復帰施設は,その運営に当たっては,地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との積極的な交流に努めなければならない。
(苦情処理)
第十条 精神障害者社会復帰施設は,その行った処遇に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために,苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 精神障害者社会復帰施設は,社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
(非常災害対策)
第十一条 精神障害者社会復帰施設は,消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに,非常災害に関する具体的計画を立てておかなければならない。
2 精神障害者社会復帰施設は,非常災害に備えるため,定期的に非難,救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(記録の整備)
第十二条 精神障害者社会復帰施設は,設備,職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 精神障害者社会復帰施設は,利用者の処遇の状況に関する諸記録を整備し,その完結の日から二年間保存しなければならない。
第二章 精神障害者生活訓練施設
(規模)
第十三条 精神障害者生活訓練施設は,二十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
(建築面積)
第十四条 精神障害者生活訓練施設は,利用者一人当たり十四・九平方メートル以上の建築面
積を有するものでなければならない。
(設備の基準)
第十五条 精神障害者生活訓練施設には,次の各号に掲げる設備を設けなければならない。
一 居室
二 相談室
三 静養室
四 食堂
五 調理場
六 集会室兼娯楽室
七 浴室
八 洗面所
九 便所
十 事務室
2 前項第一号の居室は,次の基準を満たさなければならない。
一 一の居室の定員は,二人以下とすること。
二 地階に設けてはならないこと。
三 利用者一人当たりの床面積は,収納設備等を除き,四・四平方メートル以上とすること。
四 一以上の出入口は,避難上有効な空地,廊下又は広間に直接面して設けること。
3 第一項各号に掲げる設備のうち,同項第六号の集会室兼娯楽室にあっては,同項第四号の食堂と兼ねることができる。
(職員の配置の基準)
第十六条 精神障害者生活訓練施設には,次の各号に掲げる職員を置かなければならない。
一 施設長 一
二 精神保健福祉士又は精神障害者社会復帰指導員 利用者の数が三十九までは四以上,それ以上十又はその端数を増すごとに二を加えた数以上
三 医師 一以上
2 前項第一号の施設長及び同項第二号の精神保健福祉士又は精神障害者社会復帰指導員は,常勤でなければならない。
3 第一項第二号の精神保健福祉士又は精神障害者社会復帰指導員のうち一人以上は,精神保健福祉士でなければならない。
4 第一項第三号の医師は,精神科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
(職員の資格要件)
第十七条 施設長は,精神保健及び精神障害者の福祉に関する業務に五年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有する者であって,施設を運営する能力を有すると認められるものでなければならない。
2 精神障害者社会復帰指導員は,次のいずれかに該当する者でなければならない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号号)に基づく大学において,心理学若しくは教育学の課程又は社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
二 学校教育法の規程による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通
常の課程による十二年の学校教育を卒業した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって,二年以上精神保健及び精神障害者の福祉に関する業務に従事したもの
三 前二号に掲げる者のほか,精神保健及び精神障害者の福祉に関し相当の学識経験を有すると認められる者
(利用者の処遇に関する計画)
第十八条 精神障害者社会復帰施設は,利用者について,その心身の状況及び病歴,その置かれている環境,その者及びその家族の希望等を勘案し,その者の同意を得て,その者の処遇に関する計画を作成しなければならない。
2 精神障害者社会復帰施設は,利用者の処遇に関する計画について,利用者の処遇の状況等を勘案し,必要な見直しを行わなければならない。
(処遇の方針)
第十九条 精神障害者社会復帰施設は,利用者について,社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進に資するよう,その者の心身の状況に応じて,その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。
2 利用者の処遇は,利用者の処遇に関する計画に基づき,漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して,行わなければならない
。
3 精神障害者社会復帰施設の職員は,利用者の処遇に当たっては,懇切丁寧を旨とし,利用者又はその家族に対し,処遇上必要な事項について,理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 精神障害者社会復帰施設は,利用者の処遇に当たっては,当該利用者又は他の利用者等の生命若しくは身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。
(生活指導等)
第二十条 精神障害者社会復帰施設は,利用者が生活習慣を確立するとともに,社会生活への適応性を高めるようあらゆる機会を通
じて生活指導を行わなければならない。
2 精神障害者社会復帰施設は,教養娯楽設備等を備えるほか,適宜利用者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
3 精神障害者社会復帰施設は,常に利用者の家族との連携を図るとともに,利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(健康管理)
第二十一条 精神障害者生活訓練施設の医師は,利用者の主治医と相互に密接な連絡を取り合い,常に利用者の健康の状況に注意し,必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。
( 衛生管理)
第二十二条 精神障害者社会復帰施設は,利用書の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について,衛生的な管理に努め,又は衛生上必要な指定を講じなければならない。
第三章 精神障害者授産施設
(規模)
第二十三条 精神障害者授産施設は,次の各号の区分に従い,それぞれ当該各号に規定する規模を有するものでなければならない。
一 通所施設(精神障害者授産施設のうち通所による利用者のみを対象とする施設であって,次号に規定する精神障害者小規模通
所授産施設以外のものをいう。) 二十人以上
二 精神障害者小規模通所授産施設(精神障害者授産施設のうち通所による利用者のみを対象とするものであって,常時利用するものが二十名未満のものをいう。以下同じ。) 十名以上
三 その他の施設 二十人以上三十人以下
(建築面積)
第二十四条 精神障害者授産施設のうち精神障害者小規模通所授産施設以外のものは,次の各号の区分に従い,それぞれ当該各号に規定する建築面
積を有するものでなければならない。
一 通所施設 利用者一人当たり十五・八平七メートル以上
二 その他の施設 利用者一人当たり二十三・五平方メートル以上
(設備の基準)
第二十五条 精神障害者授産施設のうち精神障害者小規模通所授産施設以外のものには,次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし,通
所施設にあっては,第二号,第三号,第六号及び第八号に掲げる設備を設けないことができる。
一 作業室又は作業場
二 居室
三 相談室
四 静養室
五 食堂
六 調理場
七 集会室兼娯楽室
八 浴室
九 洗面所
十 便所
十一 事務室
2 前項各号に掲げる設備の基準は,次のとおりとする。
一 作業室又は作業場
作業に従事する者の安全を確保するための設備を設けること。
二 居宅
イ 一の居室の定員は,二人以下とすること。
ロ 地階に設けてはならないこと。
ハ 利用者一人当たりの床面積は,収納設備等を除き,四・四平方メートル以上とすること。
二 一以上の出入口は,避難上有効な空地,廊下又は広間に直接面して設けること。
3 第一項各号に掲げる設備のうち,同項第七号の集会室及び娯楽室にあっては,同項第五号の食堂と兼ねることができる。
4 精神障害者小規模通所授産施設には,次の各号に掲げる設備を設けなければならない。他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該精神障害者小規模通
所授産施設の効果的な運営を期待することができる場合であって,利用者の処遇に支障がないときは,次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。
一 作業室又は作業場
二 静養室
三 食堂
四 洗面所
五 便所
5 第2項第一号の規定は,前項第一号に掲げる設備の基準について準用する。
6 第四項各号に掲げる設備のうち,同項第三号の食堂にあっては同項第一号の作業室又は作業場又は同項第二号の静養室と兼ねることができる。
(職員の配置の基準)
第二十六条 精神障害者授産施設のうち精神障害者小規模通所授産施設以外のものには,次の各号に掲げる職員を置かなければならない。
一 施設長 一
二 精神保健福祉士,作業療法士又は精神障害者社会復帰指導員 利用者の数が三十九までは四以上,それ以上十又はその端数を増すごとに二を加えた数(通
所施設にあっては,一を加えた数)以上
三 医師 一以上
2 前項第一号の施設長及び同項第二号の精神保健福祉士,作業療法士又は精神障害者社会復帰指導員は,常勤でなければならない。ただし,作業療法士及び精神障害者社会復帰指導員のうち一人は,非常勤とすることができる。
3 第一項第二号の精神保健福祉士,作業療法士又は精神障害者社会復帰指導員のうち,一人以上は精神保健福祉士,一人以上は作業療法士でなければならない。
4 精神障害者小規模通所授産施設には,次の各号に掲げる職員を置かなければならない。
一 施設長 一
二 精神保健福祉士,作業療法士又は精神障害者社会復帰指導員 二以上
5 前項第一号の施設長は,精神障害者の社会復帰に理解と熱意を有し,施設を運営する能力を有すると認められるものでなければならない。
6 第四項各号に掲げる職員のうち,一人以上は常勤でなければならない。
7 第四項各号に掲げる職員のうち,同項第一号の施設長にあっては,同項第二号の精神保健福祉士,作業療法士又は精神障害者社会復帰指導員と兼ねることができる。
8 第十六条第四項の規定は,精神障害者授産施設のうち精神障害者小規模通所授産施設以外のものについて準用する。
(授産種目等)
第二十七条 精神障害者授産施設が与える職業(以下「職業」という。)の種目は,地域の実情,製品の需給状況等を考慮して選定するとともに,できるだけ多様な工程を用意し,利用者の作業能力及び適性に配慮しなければならない。
2 精神障害者授産施設は,職業に従事する者の作業時間,作業量等がその者に過重な負担とならないよう配慮しなければならない。
(工賃の支払)
第二十八条 精神障害者授産施設は,職業に従事している者に,事業収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
(準用)
第二十九条 第十七条から第二十二条までの規定は,精神障害者授産施設のうち精神障害者小規模通
所授産施設以外のものについて準用する。
2 第十八条,第十九条,第二十条第一項及び第三項並びに第二十二条の規定は,精神障害者小規模通
所授産施設について準用する。
第四章 精神障害者福祉ホーム
(規模)
第三十条 精神障害者福祉ホームは,十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
(建築面積)
第三十一条 精神障害者福祉ホームは,利用者一人当たり二十三・三平方メートル以上の建築面
積を有するものでなければならない。
(設備の基準)
第三十二条 精神障害者福祉ホームには,次の各号に掲げる設備を設けなければならない。
一 居室
二 集会室及び娯楽室
三 調理室
四 浴室
五 洗面所
六 便所
七 管理人室
2 前項第一号の居室は,次の基準を満たさなければならない 。
一 一の居室の定員は,原則一人とすること。
二 地階に設けてはならないこと。
三 利用者一人当たりの床面積は,収納設備及び調理設備等を除き,六・六平方メートル以上とすること。
四 一以上の出入口は,避難上有効な空地,廊下又は広間に直接面して設けること。
(職員の配置の基準)
第三十三条 精神障害者福祉ホームには,次の各号に掲げる職員を置かなければならない。
一 管理人 一
二 医師 一以上
2 前項第一号の管理人は,施設を運営する能力を有すると認められる者で,かつ,常勤でなければならない。
3 第十六条第四項の規定は,精神障害者福祉ホームについて準用する。
(準用)
第三十四条 第十八条から第二十三条までの規定は,精神障害者福祉ホームについて準用する。
第五章 精神障害者福祉工場
(規模)
第三十五条 精神障害者福祉工場は,二十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
(設備の基準)
第三十六条 精神障害者福祉工場には,次の各号に掲げる設備を設けなければならない。
一 作業所
二 更衣室
三 シャワー室
四 休憩室
五 食堂
六 相談室
七 静養室
八 医務室
(職員の配置の基準)
第三十七条 精神障害者福祉工場には,次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし,食事の提供を行わない場合は,第四号の栄養士を置かないことができる。
一 施設長 一
二 精神保健福祉士又は精神障害者社会復帰指導員 利用者の数が二十九までは三以上,それ以上十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
三 看護婦 一以上
四 栄養士 一以上
五 医師 一以上
六 事務員 一以上
2 前項第一項の施設長は,精神障害者の社会復帰に理解と熱意を有し,施設を運営する能力を有すると認められる者でなければならない。
3 第一項第二号の精神障害者社会復帰指導員は,その指導する業務について相当の知識及び技能を有する者でなければならない。
4 第一項第一号の施設長,同項第二号の精神保健福祉士又は精神障害者社会復帰指導員及び同項第四号の栄養士は,常勤でなければならない。ただし,精神障害者社会復帰指導員のうち一人は,非常勤とすることができる。
5 第十六条第三項及び第四項の規定は,精神障害者福祉工場について準用する。
(準用) 第三十八条 第十七条第二項及び第十八条から第二十二条までの規定は,精神障害者福祉工場について準用する。
第六章 精神障害者地域生活支援センター
(設備の基準)
第三十九条 精神障害者地域生活支援センターには,次の各号に掲げる設備を設けなければならない。
一 相談室
二 静養室
三 談話室
四 食堂
五 調理場
六 地域交流活動室兼訓練室
七 便所
八 洗面所
九 事務室
2 前項各号に掲げる設備のうち,同項第二号の静養室にあっては同項第三号の相談室と,同項第四号の食堂にあっては同項第三号の談話室とそれぞれ兼ねることができる。
(職員の配置の基準)
第四〇条 精神障害者地域生活支援センターには,次の各号に掲げる職員を置かなければならない。
一 施設長 一
二 精神保健福祉士 一以上
三 精神障害者社会復帰指導員 三以上
2 前項各号に掲げる職員は,常勤でなければならない。ただし,精神障害者社会復帰指導員のうち二人は,非常勤とすることができる。
(事業計画等)
第四十一条 精神障害者地域生活支援センターは,年間及び月間の事業計画を定めなければならない。
2 精神障害者地域生活支援センターは,職員の勤務時間を調整すること等により,適切な処遇を行うことができるよう努めなければならない。
(利用者の登録)
第四十二条 精神障害者地域生活支援センターは,利用者に対し,当該施設の利用に当たって,あらかじめ利用の登録をさせなければならない。ただし,利用者の意思に反して登録を強制してはならない。
(準用)
第四十三条 第十七条から第二十条まで及び第二十二条の規定は,精神障害者地域生活支援センターについて準用する。
附則(平成十二年三月三十一日 厚生省令第八十七号)
(施行期日)
第一条 この省令は,平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に存する精神障害者社会復帰施設については,第十三条,第二十三条,第三十条及び第三十五条の規定は,当分の間,適用しない。
第三条 この省令の施行の際現に存する精神障害者社会復帰施設の建物(基本的な設備が完成しているものを含み,この省令の施行の後に増築され,又は全面
的に改革された部分を除く。次条において同じ。)について第十五条第二項第一号又は第二十五条第二項第二号イの規定を適用する場合においては,これらの規定中「二人」とあるのは,「四人」とする。
第四条 この省令の施行の際現に存する精神障害者社会復帰施設の建物については,第十五条,第二十五条,第三十二条,第三十六条及び第三十九条の規定は,平成十七年三月三十一日までの間は,適用しない。
第五条 平成十七年一二月三十一日までの間は,第十六条第一項第二号,第二十六条第一項第二号,第三十七条第一項第二号又は第四十条第一項第二号の規定を適用する場合においては,これらの規定中「精神保健福祉士」とあるのは,「精神保健福祉士又は精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって,精神病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け,又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の社会復帰に関する相談に応じ,助言,指導,日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする者」とする。
附則
(施行期日)
1 この省令は,平成十二年十二月一日から施行する。ただし第十七条第二項第二号の改正規定は,内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
2 第二十三条第二号に規定する精神障害者小規模通所授産施設については,第三条第二項の規定は,当分の間,適用しない。