精神保健福祉士法施行令
◎ 平成10年1月8日政令第5号
精神保健福祉士法施行令をここに公布する。
精神保健福祉士法施行令
内閣は、精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第三条第三号、第九条第一項、第三十四条及び第三十六条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第三条第三号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定)
第一条 精神保健福祉士法(以下「法」という。)第三条第三号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)、特別
児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)及び社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の規定とする。
(受験手数料)
第二条 法第九条第一項の受験手数料の額は、一万二千五百円とする。
(変更登録等の手数料)
第三条 法第三十四条の手数料の額は、四千八百円とする。
(登録手数料)
第四条 法第三十六条第二項の手数料の額は、五千三百円とする。
附 則 抄
(施行期日) 1 この政令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、法の一部の施行の日(平成十年二月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三三四号)
この政令は、公布の日から施行する。