精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令                  

  昭和25年5月23日政令155号
◎ 平成10年1月8日政令第5号  

〔精神保健センターに対する国庫補助〕
第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)第七条の規定による国庫の補助は、各年度において都道府県が精神保健福祉センターの設置のために支出した費用の額及び運営のために支出した費用のうち次に掲げる事業に係るもの(職員の給与費を除く)の額から,その年度における事業に伴う収入その他の収入の額を控除した精算額につき,厚生大臣が自治大臣及び大蔵大臣と協議して定める算定基準に従って行うものとする。  一 児童及びアルコールの慢性中毒者の精神保健の向上に関する事業  二 精神障害者の社会復帰の促進に関する事業 2 前項の規定により控除しなければならない金額が,その年度において都道府県が支出した費用の額を超過したときは,その超過額は,後年度における支出額から同項の規定による控除額と併せて控除する。  

〔精神医療審査会〕
第二条 精神医療審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,会務を総理する。
3 会長に事故があるときは,あらかじめ委員のうちから互選された者が,その職務を行う。
4 審査会は,会長が招集する。
5 審査会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
6 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
7 審査の案件を取り扱う合議体に長を置き,合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
8 合議体は,精神障害者の医療に関し学識経験を有する者のうらから任命された委員,法律に関し学識経験を有する者のうらから任命された委員及びその他の学識経験を有する者のうちから任命された委員がそれぞれ一人出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
9 合議体の議事は,出席した委員の過半数で決する。
10 前各項に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,審査会が定める。  

〔精神保健指定医の指定の申請〕
第二条の二 精神保健指定医の指定を受けようとする者は,申請書に厚生省令で定める書類を添え,住所地の都道府県知事を経由して,これを厚生大臣に提出しなければならない。  

〔国庫の補助〕
第二条の三 法第十九条の十第一項の規定による国庫の補助は,各年度において都道府県が精神病院及び精神病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営のために支出した費用(法第三十条第一項の規定により都道府県が負担する費用を除く。)の額から,その年度における事業に伴う収入その他の収入の額を控除した清算額につき,厚生大臣が自治大臣及び大蔵大臣と協議して定める算定基準に従って行うものとする。
2 第一条第二項の規定は,前項の場合に準用する。  

〔国庫の負担〕
第三条 法第三十条第二項の規定による国庫の負担は,各年度において都道府県が同条第一項の規定により負担した費用の額から,その年度における法第三十一条の規定により徴収する費用の額の予定額(徴収した費用の額が予定額を超えたときは,徴収した額)及びその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額について行うものとする。
2 前項に規定する予定額は,厚生大臣があらかじめ大蔵大臣及び自治大臣と協議して定める基準に従って算定する。 3 第一条第二項の規定は,第一項の場合に準用する。  

〔政令で定める病院等〕
第四条 法第三十二条第一項に規定する病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であって政令で定めるものは,この各号に掲げるものとする。
 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関又は同法第四十四条ノ四第一項に規定する指定訪問看護事業者
 二  船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条第五項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局
 三 老人保健法(昭和五十七年法律八十号)第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護事業者
 四 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十三条第一項の規定による療養の給付を行う病院若しくは診療所又は薬局
 五 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十五条第一項第一号及び第二号(私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる医療機関又は薬局
 六 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十七条第一項第一号及び第二号に掲げる医療機関又は薬局
 七 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条の規定により指定された病院若しくは診療所又は薬局

〔審査及び支払事務の委託者〕
第四条の二 法第三十二条の二第三項に規定する政令で定める者は,国民健康保険団体連合会又は国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生大臣が指定する法人とする。  

〔費用の支弁及び負担〕
第五条 法第三十二条の三の規定による国庫の補助は,各年度において都道府県が支弁した費用の額から,その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき,厚生大臣が大蔵大臣及び自治大臣と協議して定める算定基準に従って行なうものとする。
2 第一条第二項の規定は,前項の場合に準用する。  

〔精神障害者保健福祉手帳〕
第六条 法第四十五条第二項に規定する政令で定める精神障害の状態は,第三項に規定する障害等級に該当する程度のものとする。
2 精神障害者保健福祉手帳には,次項に規定する障害等級を記載するものとする。
3 障害等級は,障害の程度に応じて重度のものから一級,二級及び三級とし,各級の障害の状態は,それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。 障害等級 精神障害の状態 一級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 二級 日常生活が著しい制限を受けるか,又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 三級 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか,又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの  

〔精神保健福祉手帳交付台帳〕
第七条 都道府県知事は,精神障害者保健福祉手帳交付台帳を備え,これに精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。  

〔居住地変更届〕
第八条 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は,他の都道府県の区域に居住地(居住地を有しないときは,その現住地とする。以下同じ。)を移したときは,三十日以内に,新居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2 都道府県知事は,前項の届出を受理したときは,旧居住地の都道府県知事にその旨を通 知しなければならない。  

〔障害等級の変更申請〕
第九条 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は,その精神障害の状態が精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至ったときは,障害等級の変更の申請を行うことができる。  

〔 再交付申請〕
第十条 都道府県知事は,精神障害者保健福祉手帳を破り,汚し,又は失った者から精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請があったときは,精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。  

〔省令への委任〕
第十一条 第六条から前条までに定めるもののほか,精神障害者保健福祉手帳について必要な事項は,厚生省令で定める。  
〔精神保健に関する事業に従事する職員の資格〕
第十二条 法第四十八条第二項に規定する政令で定める資格を有する者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
 一 精神保健福祉士
 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において心理学の課程を修めて卒業した者であって,精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識及び経験を有するもの
 三 医師
 四 厚生大臣が指定した講習会の課程を修了した保健婦であって,精神保健及び精神障害者の福祉に関する経験を有するもの  五 前各号に準ずる者であって,精神保健福祉相談員として必要な知識及び経験を有するもの

〔大都市の特例〕
第十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において,法第五十一条の十二第一項の規定により,指定都市が処理し,又は指定都市の市長その他の機関若しくは職員が行う事務については,地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十六の二に定めるところによる。

 附則
〔施行期日等〕
1 この政令は,公布の日から施行し,法施行の日〔昭和二五年五月一日〕から適用する。

〔関係勅令の廃止〕
2 左の勅令は,廃止する。   精神病者監護法第六条及び第八条第三項に依る監護に関する件(明治三十三年勅令第二百八十二号)
  精神病院法施行令(大正十二年勅令第三百二十五号)
  附則(平成十年一月八日政令五号)  抄 (施行期日) 第一条 この政令は,平成十年四月一日から施行する。