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社団法人やどかりの里
定 款
目 次
第1章 総 則
第2章 会 員
第3章 役 員
第4章 会 議
第5章 財産及び会計
第6章 定款の変更及び解散
第7章 事務局
第8章 雑 則
付則
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人やどかりの里という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を埼玉県さいたま市見沼区大字中川562番地に置く。
(目的)
第3条 この法人は、精神的障害を有する者及び精神的な問題のために社会適応の困難な者に対する社会復帰及び精神的健康維持のために必要な相談、指導及び援助を行なうとともに、地域社会に精神保健福祉活動を広めることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するための次の事業を行なう。
(1)精神的障害を有する者等に対する社会復帰のための作業指導、社会生活指導及び
相談援助
(2)前号に係わる講座、研修、訓練
(3)精神障害者社会復帰施設(精神障害者生活訓練施設及び精神障害者通
所授産施、精神障害者地域生活支援センター、精神障害者福祉工場)の設置運営
(4)精神障害者地域生活援助事業
(5)精神障害者小規模作業所の設置運営
(6)その他目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(会員の種別
)
第5条 この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体
(2)準会員 この法人の目的に賛同してその事業を支援するために登録した個人ま
たは団体。
(会費)
第6条 正会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第7条 会員になろうとする者は理事長に入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または会員である団体が解散したとき。
(3)1年以上会費を納入しないとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、その旨を文書で理事長に届け出なければならない。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
(1)この法人の定款または規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を毀損し、またはその設立の趣旨に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 すでに納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第3章 役 員
(種別及び選任)
第12条 この法人に次の役員をおく。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 1名
(3)常務理事 3名
(4)理事(理事長、副理事長及び常務理事を含む。) 10名以上15名以内
(5)監事 2名
2 理事及び監事は、会員の中から総会において選任する。
3 理事は互選により理事の中から理事長、副理事長及び常務理事を定める。
4 理事長及び監事は相互に兼ねることができない。
(職務)
第13条 理事長はこの法人を代表し業務を統括する。
2 副理事長は理事長を補佐し理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 理事は理事会を構成し、業務の執行を決定する。
4 常務理事は理事会の議決に基づきこの法人の業務を処理する。
5 監事は民法第59条の職務を行なう。
(任期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は辞任した場合、または任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行なわなければならない。
(解任)
第15条 役員に役員としてふさわしくない行為があったとき、または心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、総会において会員の4分の3以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
(役員に対する報酬)
第16条 役員には報酬を支給しない。
2 役員には費用を弁償することができる。
(会長)
第17条 この法人が必要と認めたときは会長をおくことができる。
2 会長は理事会の同意を得て選任される。
3 会長は業務執行権はもたず、法人の運営に当たって必要な助言を行なう。
4 会長には報酬を支給しない。
第4章 会 議
(種別)
第18条 この法人の会議は総会及び理事会の2種とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第19条 総会は会員をもって構成する。
2 理事会は理事をもって構成する。
(機能)
第20条 総会はこの定款に定めるもののほか次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)その他この法人の運営に関する重要な事項
2 理事会はこの定款に定めるもののほか次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(会議の開催)
第21条 通常総会は毎年5月に開催する。
2 臨時総会は次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)会員現在数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催
の請求があったとき。
(3)監事が民法第59条第4号の規定に基づいて招集するとき。
3 理事会は次に掲げる場合に随時開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
(会議の招集)
第22条 会議は前条第2項第3号に掲げる場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は前条第2項第2号に掲げる場合には同号の請求があった日から5日以内に臨時総会を、同条第3項第2号に掲げる場合には同号の請求があった日から5日以内に理事会を招集しなければならない。
3 会議を招集するには、会議の目的たる事項及びその内容ならびに日時及び場所を示した文書により、開催の日5日前までに会議の構成員に通
知しなければならない。ただし、理事会を緊急に招集する必要がある場合は、この限りではない。
(会議の議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した会員のうちから選任する。
2 理事会の議長は理事長がこれにあたる。
(定足数)
第24条 会議は総会においては会員、理事会においては理事のそれぞれ2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(議決)
第25条 総会の議事はこの定款に定めるもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において、議長は会員として議決に加わる権利を有しない。
2 理事会の議決は出席理事の過半数の同意をもって決する。
(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員または理事は、あらかじめ通
知された事項について、書面をもって表決し、またはほかの構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第27条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時および場所
(2)構成員の現在数
(3)総会にあってはその総会に出席した会員の数、理事会にあってはその理事会に出
席した理事の数及び氏名(書面表決者および表決委任者を含む。)
(4)議決事項
(5)議事の経過及び要領ならびに発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長および出席した構成員のうちからその会議において選任された議
事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第5章 財産及び会計
(財産の構成)
第28条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄附金品
(4)事業にともなう収入
(5)財産から生ずる収入
(6)その他の収入
(財産の管理)
第29条 財産は理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別
に定める。
(経費の支弁)
第30条 この法人の経費は財産をもって支弁する。 (事業年度) 第31条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第32条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、その事業年度開始前に理事会の議決を経、総会の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情があるため、その承認が得られない場合には、その事業年度開始の日から2ヶ月以内に総会の承認を得るものとする。
2 前項ただし書の場合において、総会の承認を得るまでの間は、前事業年度の予算に
準じて収入し、支出することができる。
3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 理事長は第1項の事業計画または予算を変更しようとするときは、総会の承認を得
なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(事業報告書等)
第33条 この法人の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は、理事長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後2ヶ月以内に総会の承認を得なければならない。
第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第34条 この定款は総会において総会員の4分の3以上の同意を得、かつ埼玉
県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第35条 この法人は民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ埼玉県知事の許可を得て、この法人と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。
第7章 事務局
(設置等)
第36条 この法人の事務を処理するためにこの法人に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事会の議決を経て、理事長が別
に定める。
(備付け書類及び帳簿)
第37条 事務局には常に次に掲げる書類及び帳簿を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)許可、認可書等及び登記に関する書類
(3)社員名簿
(4)役員名簿
(5)役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類並びにその就任の承諾を証する書類
(6)民法又は定款に定める議決機関の議事録
(7)過去5年間の事業報告書
(8)資産台帳
(9)現事業年度及び過去5年間の収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(10)過去5年間の収支計算書、正味財産増減計算書及び貸借対照表
(11)過去5年間の各事業年度末における財産目録
(12)現事業年度の事業計画書及び収支予算書
(13)埼玉県知事が当該法人を監督するために発した文書
第8章 雑 則
(委任)
第38条 この定款の施行について必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別
に定める。
附 則
1 この法人の設立当初の役員は第13条第2項の規定にかかわらず別
紙役員名簿の通りとし、その任期は第14条第1項の規定にかかわらず、昭和49年3月31日までとする。
2 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第20条第1項第1号及び第2項第2号ならびに第32条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3 この法人の設立当初の会計は第33条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和49年3月31日までとする。
附 則
この定款は埼玉
県知事の認可のあった日から施行する。
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